同一労働同一賃金
同一企業内・団体内における正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者/いわゆる正社員)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者/契約社員や派遣社員,パート,アルバイトのうち雇用期間が定められている労働者)の間の不合理な待遇差の解消をめざすもの。
2020年4月(中小企業は2021年4月)から,パートタイム・有期雇用労働法,同一労働同一賃金ガイドライン(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)等が施行されている。「不合理な待遇差の禁止」「労働者に対する待遇に関する説明義務の強化」「行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR) の整備」などが定められている。
厚生労働省Web「同一労働同一賃金特集ページ」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html